This is 私設 ”日本の法律” <Japanese Law. >
タイトル <for Title. >
公開研究所 <for OpenLaboratory. >
法律研究室 <for law –research room. >
<Sorry, not translated. >
メモのままになりますが、日本の法律(法体系)についてのメモを2つ、出来れば、それぞれのメモの意味なども、詳論したいところですが、元メモのまま、掲載します。
現在、この研究室では、日本の法体系に対する視点の形成と、各法律の位置付けを主体とした、研究を行っています。
現時点では、大雑把なメモで、これからの研究に対する指針(初期方向)の模索という段階です。
前文
国民の諸権利
2
健康で文化的
個人の生活の(ライフスタイルの選択の自由)
課税に関する法律
失業・その他の自由による生活水準の
たこ部屋(労働の関係)
社会的な事由(差別等の社会)
強制
民事の法の法人(仮想的な個人)
富士通(梶j個人 個人(人間の集合体)<民法の定義に因る>
憲法
基本6法
それぞれの細分化された法律
個別の問題に関連した法律
(End of memo 1)
国
個人
個人の人権を維持するメカニズム(としての国) ー>”夜警国家”
(国による人権の侵害)
個人相互の犯罪(人権の侵害)
ー>
刑法 原則としてやってはいけない事
民法 個人間に於けるトラブル(刑法以外の自由な活動について)の解決方法のガイド
その他
(End of Memo 2)
法律における暗黙裡の条項並びに前提
実は、刑罰についての法的根拠については、日本国憲法には、述べられていない! 日本国憲法の規定(一般的な憲法の解釈)によれば、刑罰についての規定は、より有効で優先しなければならない、「国民の権利及び義務 」についての条項に違反するということになる。
ある人ならびに、ある人たちとの議論から、刑罰とは憲法により保障されている 〔基本的人権の享有と本質〕に対する制限であるという結論に至ったものがあった。この議論から、憲法の大きな欠損・矛盾ではないかという議論に発展しかけた、ことがあったのだが。
個人的な見解では、憲法よりも高位の法律、が暗黙裡の了解に基づき存在している、という解釈になるのではあるが。
また、憲法とは、国家組織体と国民という、国家を構成する人、全てに及ぶ、「国家の青写真」 であるという解釈[1]、 というのも、又存在し得ると思える[2] [3]。
{その他のアイデア、に議論も存在しているのだが……、この件に関しての記述は、この版においては、ここまでとする。}
刑罰をはじめとした、日本国憲法の記述に関しては、原則的には、矛盾はしていない、と考える。
基本的な根拠になるのは、だらしの無い現状肯定ということになるのかも知れないが、現行の法体系により、各個人の権利が保持され、保証されているという点[4]、である。
(End of Memo 3)
法律は基本的に、以下の2つに分類される。
成文法 成文化され、公布された法律
慣習法 成文化されてはいないが、実行されている慣習的な法律
この二つの法律の施行については、各国(法律に於ける最高権威による、区分[5])により、維持の仕方・施行の仕方並びに
が異なる、というのが現状であろう。
日本においては、基本的に、成文法の法が上、という態度をとっている、と思った。
(End of Memo 4)
<End of contents. >
[1] 憲法とは「国家の青写真」、とは、同様にある人・達との議論からでた、発案・視点であるのだが。この議論と、概念については、法律研究室を設けて、議論・展開を続けたいと考えている。[本人]
[2] ある人の発案であるが、「法律は、判例(解釈)の積み重ねにより、完成される。」という性質がある為、成文化され、公布された段階では、その条項並びに法の体系は、未完成の状態にあるとも云える[本人]。
[3] 同様に、ある人の発案(だと思われるのだが。 )「(4)日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
三省堂 『模範六法2000平成12年版』
」という憲法の前文による、とする考えもある。[本人]
[4] 刑法と民法という基本法のみで十分だとする、見解もあろう。[本人]