This is 私設 ”日本の法律” <Japanese Law. >

 

タイトル                 <for Title. >

公開研究所           <for OpenLaboratory. >

法律研究室           <for law –research room. >

 

私設 “日本の法律” <private thinking “Japanese Law”. >

 

              <Sorry, not translated. >

 

 

            メモのままになりますが、日本の法律(法体系)についてのメモを2つ、出来れば、それぞれのメモの意味なども、詳論したいところですが、元メモのまま、掲載します。

 

              現在、この研究室では、日本の法体系に対する視点の形成と、各法律の位置付けを主体とした、研究を行っています。

 

              現時点では、大雑把なメモで、これからの研究に対する指針(初期方向)の模索という段階です。

 

 

メモ1 (憲法について)

 

前文

 

国民の諸権利

 

        健康で文化的

        個人の生活の(ライフスタイルの選択の自由)

        課税に関する法律

               

 

失業・その他の自由による生活水準の

        たこ部屋(労働の関係)

        社会的な事由(差別等の社会)

 

強制

        民事の法の法人(仮想的な個人)

        富士通(梶j個人 個人(人間の集合体)<民法の定義に因る>

 

憲法

        基本6法

        それぞれの細分化された法律

        個別の問題に関連した法律

 

(End of memo 1)

 

メモ2 (法律と法による国家体制)

 

     

個人   

 

 

個人の人権を維持するメカニズム(としての国)    ー>夜警国家

 

           (国による人権の侵害)

個人相互の犯罪(人権の侵害)

 

        ー>

        刑法    原則としてやってはいけない事

        民法    個人間に於けるトラブル(刑法以外の自由な活動について)の解決方法のガイド

 

              その他

 

(End of Memo 2)

 

メモ3(憲法について、「国民の権利と制限」)

              法律における暗黙裡の条項並びに前提

 

               実は、刑罰についての法的根拠については、日本国憲法には、述べられていない! 日本国憲法の規定(一般的な憲法の解釈)によれば、刑罰についての規定は、より有効で優先しなければならない、「国民の権利及び義務 」についての条項に違反するということになる。

               ある人ならびに、ある人たちとの議論から、刑罰とは憲法により保障されている 〔基本的人権の享有と本質〕に対する制限であるという結論に至ったものがあった。この議論から、憲法の大きな欠損・矛盾ではないかという議論に発展しかけた、ことがあったのだが。

               個人的な見解では、憲法よりも高位の法律、が暗黙裡の了解に基づき存在している、という解釈になるのではあるが。

 

               また、憲法とは、国家組織体と国民という、国家を構成する人、全てに及ぶ、「国家の青写真」 であるという解釈[1]、 というのも、又存在し得ると思える[2] [3]

 

{その他のアイデア、に議論も存在しているのだが……、この件に関しての記述は、この版においては、ここまでとする。}

 

 

               刑罰をはじめとした、日本国憲法の記述に関しては、原則的には、矛盾はしていない、と考える。

             基本的な根拠になるのは、だらしの無い現状肯定ということになるのかも知れないが、現行の法体系により、各個人の権利が保持され、保証されているという点[4]、である。

 

 

(End of Memo 3)

 

メモ4 法律の区分について

                            法律は基本的に、以下の2つに分類される。

              成文法    成文化され、公布された法律

              慣習法    成文化されてはいないが、実行されている慣習的な法律

 

              この二つの法律の施行については、各国(法律に於ける最高権威による、区分[5])により、維持の仕方・施行の仕方並びに

が異なる、というのが現状であろう。

 

              日本においては、基本的に、成文法の法が上、という態度をとっている、と思った。

 

 

(End of Memo 4)

 

 

 

<End of contents. >



[1]  憲法とは「国家の青写真」、とは、同様にある人・達との議論からでた、発案・視点であるのだが。この議論と、概念については、法律研究室を設けて、議論・展開を続けたいと考えている。[本人]

 

[2]  ある人の発案であるが、「法律は、判例(解釈)の積み重ねにより、完成される。」という性質がある為、成文化され、公布された段階では、その条項並びに法の体系は、未完成の状態にあるとも云える[本人]。

 

 

[3]  同様に、ある人の発案(だと思われるのだが。 )「(4)日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

三省堂 『模範六法2000平成12年版』

」という憲法の前文による、とする考えもある。[本人]

 

[4]  刑法と民法という基本法のみで十分だとする、見解もあろう。[本人]

 

[5]  各独立国家というのは、(地球規模の)慣習法により、各独立した法体系を捧持し・施行することが認められている、単位(難しいのであるが……)とみることも出来よう。[本人]